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健康診断



雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
また、検査項目を省略することはできません。

健康診断項目

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧の測定
  6. 血液一般検査
    (白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数)
    肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)
    血糖検査 ヘモグロビンA1c
  7. 尿検査(蛋白、糖、ウロ、PH、潜血)
  8. 心電図検査
  9. 腹囲

定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)

1年以内毎に1回定期的に次の項目の健康診断を実施しなければなりません。

健康診断項目I(~34歳、36~39歳)

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、視力、聴力、血圧の測定
  4. 胸部エックス線検査
  5. 尿検査(蛋白、糖、ウロ、PH、潜血)

健康診断項目II(35歳、40歳以上)

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧の測定
  6. 血液一般検査
    (白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数)
    肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)
    血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)
    血糖検査 ヘモグロビンA1c
  7. 尿検査(蛋白、糖、ウロ、PH、潜血)
  8. 心電図検査
  9. 腹囲