健康診断
雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
また、検査項目を省略することはできません。
また、検査項目を省略することはできません。
健康診断項目
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 血液一般検査
(白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数)
肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)
血糖検査 ヘモグロビンA1c - 尿検査(蛋白、糖、ウロ、PH、潜血)
- 心電図検査
- 腹囲
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年以内毎に1回定期的に次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
健康診断項目I(~34歳、36~39歳)
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力、血圧の測定
- 胸部エックス線検査
- 尿検査(蛋白、糖、ウロ、PH、潜血)
健康診断項目II(35歳、40歳以上)
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、色覚及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 血液一般検査
(白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数)
肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)
血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)
血糖検査 ヘモグロビンA1c - 尿検査(蛋白、糖、ウロ、PH、潜血)
- 心電図検査
- 腹囲